今日は市況のテーマについて考えていました。来月の締め切りに向けて、【所有者不明土地特措法】を取り上げようと思っています。
所有者不明土地の増加に伴い、公共事業の推進など様々な場面で円滑な事業実施に支障が生じているんです。そこで、所有者不明土地の利用を円滑化するための特別措置法が制定されたんです。
これって、以前書いた【法定相続情報証明制度】とも関連があるんです。現在の相続手続きでは、亡くなった方の戸籍謄本などをいろんな窓口に何度も提出しなきゃいけないんですよね。
でも、法定相続情報証明制度を使えば、法務局に一度提出するだけで済むんです。相続関係を一覧にした図を出せば、登記官が認証文を付けた写しを無料で交付してくれるんです。これを使えば、その後の手続きがずっと楽になりますよ。